「雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の拡大について」の発表がありました【厚生労働省】

厚生労働省より「雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の拡大について」の発表がありました。
「雇用調整助成金」とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置が講じられていますが、今般、特例措置の対象となる事業主の範囲が拡大されることになりました。
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